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IASB・ASBJ動向
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IASB・ASBJ動向

【ASBJの最新動向と実務への視点】予想信用損失モデルの導入へ ―公開草案からの主な変更点と実務への影響―

はじめに

ASBJは2026年10月16日、改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等を公表した。2025年10月に公表された公開草案を最終化したもので、予想信用損失に関する適用指針第36号と補足文書も公表された。

適用は2030年4月1日以後開始する事業年度の期首からとなり、2027年4月1日以後開始する事業年度から早期適用も認められる(金融商品会計基準第41項(9)(10)、ASBJ解説)。

最終基準では、公開草案の基本方針や骨子を維持しつつ、取扱いの変更、選択肢の追加、実務上の判断に関わる明確化が行われた。本稿では、新基準の全体像ではなく、公開草案から何が変わり、実務上どのような意味を持つのかに焦点を当てる。あわせて、一般事業会社が確認しておきたい点を整理する。

1.SICR判定:個別の債権等の状況を反証に反映

主な変更の一つが、信用リスクの著しい増大(SICR)に関する反証単位の拡大である。

簡素化された方法では、正常先のうち要判定格付に該当する場合、債権等の発生以降に信用リスクが著しく増大したと原則としてみなされる。公開草案では、この取扱いに対する反証は債務者単位に限られていたが、最終基準では、個別の債権等の単位でも「信用リスクが著しく増大していない」と反証できるようになった(予想信用損失適用指針第58項(2)及びBC104項、審議事項(3)-2 別紙(1)①)。

同じ債務者に対する債権であっても、発生時期などによって、当初認識時からの信用リスクの変化は異なり得る。今回の変更は、債務者の現在の格付だけで一律に扱うのではなく、個々の債権等の状況を判定に反映する余地を広げるものといえる。

あわせて、要判定格付とその他要注意先に関する反証方法を示す補足文書に、反証方法が追加された。反証を行う場合には、債権等の発生の認識以降のデフォルト発生リスクの変動に基づいて判断する必要がある。債権等単位での反証には、債権ごとの発生時点の信用リスク情報を保持する必要があり、実務では、判定単位とそれを裏付ける情報の管理が検討事項となる。

2.償却原価:満期保有目的の債券の計算方法に選択肢を追加

満期保有目的の債券に適用する簡便法は、公開草案では簡便法が定額法に限られていたが、最終基準で利息法が加わった(金融商品実務指針第70項)。従前から認められてきた金利差額調整法の利息法・定額法は、継続適用を条件に、企業の選択により簡便法として引き続き使える。現在、利息法または定額法で処理している企業は、従来の方法を継続できるため、この点での実務対応は限定的となるであろう。

また、実効金利法を採用する場合の売却原価を先入先出法で算定するとの記載は、IFRS 9との整合を重視した対応として削除された(同第71項、審議事項(3)-2)。従前は、利息法を採用する場合に先入先出法とされていた。

一方、実効金利法を適用する場合については、定義が「実効金利を用いて複利で各期に配分する方法」と整理された(同第57-2項)。さらに、手数料を実効金利の計算に含めず、収益認識会計基準に準じて処理するための要件について、「手数料の水準が不合理ではない」ことが明確にされた(同第57-10項)。なお、現行基準からの変更点は、実務指針の改正点一覧で確認されたい。

計算方法として簡便法を継続するか実効金利法を採用するかを選択した上で、実効金利法を採用する場合には、関連する手数料をどのように処理するかについても、契約内容と照らした確認が必要となる。

3.予想信用損失の算定:簡素化しても損失発生の可能性は反映

予想信用損失の割引については、主に次の点が明確にされた(適用指針第47項・第48項)。

  • 取得価額から貸倒引当金を控除する債権(典型的には、重要な金融要素を含まない売掛金等)については、割引を行わない。
  • 約定金利の使用は、簡素化された方法の特例ではなく、原則的な定めに位置付ける。
  • リース債権には、リース適用指針第33号の会計処理で使用する割引率と同じ率を用いる。

実務上は、債権の種類ごとに割引の要否と使用する率を整理する必要がある。売掛金等は割引不要、貸付金は実効金利または約定金利、リース債権はリース適用指針第33号の割引率、という整理になる。

シナリオの取扱いについても明確化された。簡素化された方法で、最も可能性の高い中心シナリオのみを考慮する場合でも、信用損失が発生する可能性を反映しなければならない。信用損失が生じないシナリオだけを採用することは認められない(同第43項・第64項)。

つまり、最も起こりそうな見通しでは回収できると考えられる場合でも、それだけを理由に予想信用損失を一律にゼロとすることはできない。シナリオを簡素化することと、損失が発生する可能性を考慮しないことは区別する必要がある。

オーバーレイ調整についても、結論の背景において、簡素化した方法による結果が明らかに実態と異なると企業が判断する場合には、原則的な方法と同様、中心シナリオによる予想信用損失に対して行うことが考えられるとされた(同BC119項)。

4.開示:最大エクスポージャーの算定対象を整理

信用リスクに対する最大エクスポージャーを最もよく表す金額について、公開草案では、債権等のすべてから予想信用損失引当金を控除することとしていた。最終基準では、控除対象が債権と満期保有目的の債券に限定された(予想信用損失適用指針第89項(1))。これは、IFRS 7との整合性を図る修正である(2026年9月17日審議事項(3)-2 第9項(1)②・第10項(2))。

また、最大エクスポージャーとしてコミットメント全額を示す貸出コミットメント等は、「契約期間にわたり取消不能なもの」であることが明確にされた(適用指針第89項(3)、審議事項(3)-2 別紙(3)⑫)。

なお、貸借対照表上、債権及び満期保有目的の債券は貸倒引当金控除後の価額となる(金融商品会計基準第14項・第16項)。一方、貸出コミットメント等は、予想信用損失の金額が貸借対照表価額とされ(同第26-3項)、その表示は、結論の背景において、引当金として取り扱い、予想信用損失引当金などの適切な勘定科目で表示することが考えられるとされた(同第90-5項)。この表示の考え方は、公開草案では明らかでなく、最終基準で結論の背景に追加されたものである(審議事項(3)-2 別紙(3)②)。

5.一般事業会社は何を確認するか

ここまで公開草案からの主な変更点を取り上げた。最後に、公開草案から維持されている取扱いも含め、一般事業会社が適用に向けて押さえておきたい点を整理する。

一般事業会社では、まず自社の売掛金、貸付金、保有債券などに、どの取扱いが関係するかを整理することが出発点となる。特に確認しておきたいのは、次の点である。

売掛金の貸倒実績率をそのまま使えるとは限らない

貸倒実績率を用いる場合も、適用指針第49項から第51項に従った調整が必要となる(同第38項)。過去の貸倒実績だけでなく、現在の状況や将来の経済状況の予測を反映するため、必要な調整内容と、そのために用いる情報を検討する必要がある。

簡素化された方法の適用には、信用リスク管理の実態を確認する

金融検査マニュアルを踏まえた債務者区分、またはこれと同等の信用リスク管理を行っている場合、SICR判定と予想存続期間に関する簡素化を適用できる可能性がある(同BC94項)。

一般事業会社であることだけで適用の可否が決まるわけではない。自社の取引先区分や与信管理が、基準の想定する管理に該当するかを確認したい。

全期間の予想信用損失を用いる対象と選択肢を確認する

収益認識会計基準の範囲に含まれる取引から生じた重要な金融要素を含まない受取手形・売掛金等は、全期間の予想信用損失で算定する(金融商品会計基準第28-4項)。

一方、重要な金融要素を含む受取手形・売掛金等と、リースにより生じた債権については、全期間の予想信用損失で算定することを、それぞれ独立して選択できる。さらに、リースにより生じた債権は、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分ごとに選択することも可能である(同第28-5項)。

自社が保有する資産について、全期間の予想信用損失による算定が必須となるものと、会計方針として選択できるものを区別し、採用する方針を整理する必要がある。

契約資産・リース投資資産も対象となる

契約資産にも、金融商品会計基準における受取手形、売掛金等の取扱いに準じて、予想信用損失の定めが適用される(収益認識会計基準第77項、金融商品会計基準の結論の背景第68-2項)。収益認識会計基準第77項は、公開草案では改正の対象とされていなかったが、最終基準で改正された(審議事項(3)-2 別紙(3)35)。

また、リース投資資産のうち、将来のリース料を収受する権利に係る部分は、リースにより生じた債権の定めに準じて処理する(同結論の背景第68-4項)。この取扱いは独立して選択でき、開示もリースにより生じた債権に準じることが、最終基準で明確にされた(リース会計基準BC57項、別紙(3)36)。適用対象を整理する際には、売掛金や貸付金だけでなく、これらの資産も含めて確認したい。

おわりに

今回の最終化では、公開草案の骨子を維持しながら、判定単位や計算方法、開示の集計範囲など、実務に関わる修正が加えられた。

企業にとっては、まず自社が保有する債権等について、適用する算定方法と選択可能な取扱いを整理することが必要となる。そのうえで、現在の与信管理や貸倒実績のデータで対応できる部分と、追加の情報収集や計算対応が必要な部分を明らかにしたい。

公開草案に基づいて準備を進めていた企業では、今回の変更が、判定手順、計算方法、開示資料の作成に影響するかを確認することが当面の対応となる。

【ASBJの最新動向と実務への視点】予想信用損失モデルの導入へ ― 日本基準に盛り込まれた実務上の簡素化 ―

2026年10月5日の企業会計基準委員会(ASBJ)では、2025年10月に公表された予想信用損失に関する公開草案へのコメント対応等を踏まえ、金融商品会計基準等の最終化が審議され、出席委員全員の賛成により公表が議決された。併せて、予想信用損失に関する補足文書の公表も了承された。字句等の修正は委員長に一任され、公表に向けた最終調整を残す段階となった。ASBJの公表計画では、2026年10月の最終化が目標とされている。

今回の議決を踏まえ、日本基準における金融資産の減損について、IFRS第9号との主な相違点を整理する。予想信用損失(ECL)の基本的な枠組みは共通するが、日本の実務に配慮した簡便的な取扱いが多く盛り込まれている。以下では、2025年10月公表の公開草案に基づき、主な取扱いを紹介する。

既存の内部信用格付を活用したSICR判定

原則として、当初認識以降に信用リスクの著しい増大(SICR)がなければ12か月のECLを、増大があれば全期間のECLを算定する点は、両基準で共通する。

日本基準では、簡素化された方法として、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて付与している内部信用格付の区分を活用し、SICRを判定する方法が提案されている(予想信用損失適用指針案第56項)。かつて金融検査マニュアルで用いられていた債務者区分を参考に、既存の信用リスク管理実務を活用する方法である。債権単位で当初認識時からの信用リスクの変化を把握するためのデータ整備・保存やシステム構築等の負担に配慮したものである(BC91項~95項)。

具体的には、正常先に区分される内部信用格付を、優良格付・中間格付・要判定格付に区分する。優良格付・中間格付に属する債務者への債権等はSICRなしとし、要判定格付及びその他要注意先への債権等は原則としてSICRありとする。また、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先への債権等はSICRありとして取り扱う(第57項~62項)。

ただし、要判定格付については、前期末が中間格付であった場合、前期末も要判定格付で前期以前にSICRなしと反証していた場合、又は前期末に当該債務者への債権等が存在しなかった場合には、債務者単位でSICRなしと反証できる。これは、IFRS第9号の考え方を参考に、前期末の状況等を用いた判定を認め、債権ごとの追跡負担を軽減したものである(第58項(2)、BC98項・BC100項~103項)。

一方、その他要注意先の反証は、当初認識以降のデフォルト発生リスクの変動に基づき、個別の債権等の単位で行う。要管理先及び破綻懸念先以下には、この反証の取扱いは設けられていない(第60項・第62項)。

予想残存期間とシナリオの見積りにも簡便な方法

IFRS第9号では、予想信用損失の測定に当たり、金融商品の予想存続期間を見積もる際には、残存契約期間を基礎として、期限前償還、期限延長、コール・オプション等の影響を考慮することが求められる。ただし、予想存続期間を信頼性をもって見積もることができない稀な場合には、残存契約期間を使用することとされている。

これに対し、日本基準では、内部格付を活用する方法を採用する場合、要判定格付、その他要注意先及び要管理先に区分される債権等について、類似する債権グループの区分ごとに算定した平均残存期間を使用することが認められている。また、当該平均残存期間の算定の基礎となる状況に重要な変化がない場合には、継続して使用することができ、個々の債権について予想存続期間を見積もり、更新する実務負担が軽減される。

将来予測シナリオについて、IFRS第9号では、予想信用損失を、起こり得る結果を考慮した偏りのない確率加重額として測定することが求められる。ただし、単一のシナリオによる測定であっても、この要求を満たす場合には認められるため、必ずしも複数のシナリオを設定する必要はない。

一方、日本基準では、信用損失が発生する可能性の評価に当たり、最も発生可能性が高い中心的な将来予測シナリオのみを考慮することが認められている(第64項)。したがって、IFRS第9号のように確率加重額としての測定結果を求めることを前提とせず、中心シナリオに基づく測定を認める点に、実務上の簡便性がある。

割引率と債券の適用範囲にも違い

IFRSでは、ECLを原則として当初認識時の実効金利又はその近似値で割り引く。日本基準では、一定の債権の償却原価算定に約定金利を用いる場合、ECLにも同じ金利を用いることが提案されている。実務負担を軽減するとともに、資産の測定と引当金の算定を整合させる取扱いである。

また、ECLの適用対象にも相違がある。IFRS第9号では、償却原価又はFVOCIで測定する負債性金融資産がECLの対象となる。一方、日本基準では、その他有価証券に分類される債券は原則として対象外とされている。ただし、貸付金の代替として銀行が引き受けて保有する貸付金代替性私募債については、経済的実質が貸付金とほぼ同一であることから、貸付金に含めて取り扱い、ECLの適用対象とすることが提案されている。その他有価証券へのECLの適用については、金融資産の分類・測定に関する今後の基準開発と併せて検討する方針とされている。

IFRSに近づけながら、日本企業の実務にも配慮

これらの簡便的な取扱いは、既存の内部信用格付や債務者区分の活用など、主に金融機関等における貸付金の信用リスク管理・算定実務を踏まえ、ECLモデルの導入に伴う実務負担の軽減を図るものである。

一方、通常の売掛金等の営業債権を中心とする一般事業会社では、信用リスクの著しい増大を判定せずに全期間のECLを認識する簡便的アプローチが適用される。また、貸倒実績に基づく期日経過日数別の引当率を用いることができる。なお、過去の情報をそのまま使わず、現在の状況と将来予測を反映する調整が必要である。このため、複数の将来予測シナリオの構築が一律に求められるわけではなく、既存の貸倒実績や債権管理情報を活用した算定が可能と考えられる。ただし、長期貸付金や関係会社貸付金等については、営業債権に認められる簡便的アプローチの適用対象とはならず、信用リスクの著しい増大の判定を含む原則的なECLモデルに基づく検討が必要となる。

ASBJ「予想信用損失に関する適用指針(案)」PDF

ASBJ 第585回企業会計基準委員会の概要(2026年10月5日)

【留意事項】本稿は、2025年10月公表の公開草案及び2026年10月5日のASBJにおける審議結果を基礎としている。今後公表される最終基準において、規定の内容、条文番号及び結論の背景(BC)の項番号等が変更される可能性があるため、正式公表後には最終版の確認が必要となる。